不動産売却にかかる費用
仲介手数料
最も大きな費用が、不動産会社に支払う「仲介手数料」です。
これは成功報酬であり、売却が成立したときにのみ発生します。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は、宅建業法で上限金額が定められています。
売却価格が400万円を超える場合は、以下の式で算出されます。
仲介手数料
売却価格×3%
6万円(+消費税)
例:3,000万円の物件を売却したとき → 3,000万円×3%+6万円=96万円(+消費税)
仲介手数料は売却価格に比例して高額になるため、最も大きな費用負担になります。
印紙税
売買契約書には「印紙」を貼る必要があります。
印紙税の額は契約金額によって変わります。
印紙税の額
-
1,000万円超〜5,000万円以下
1万円
-
5,000万円超〜1億円以下
3万円
契約書が2通作成される場合、売主・買主それぞれが負担します。
登記関連費用
売却時には登記の変更が必要となります。
その際に、以下の手続きによる費用が発生します。
抵当権抹消登記(住宅ローンが残っている場合)
登録免許税は不動産1件につき1,000円程度。
司法書士に依頼する場合は報酬が1〜2万円程度かかります。
住所変更登記
登記簿の住所と現住所が違う場合に必要。5,000円〜1万円程度。
譲渡所得税・住民税
売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に課税されます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得
売却価格
(取得費+譲渡費用)
譲渡所得税は、所有していた年数によって税率が異なります。
5年以下の短期所有の場合
約39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
5年以上の長期所有の場合
約20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
マイホームの場合は特別ルールあり
マイホームを売却する場合は、所有期間の長短に関係なく、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
マイホーム売却時の特例
譲渡所得から最高3,000万円まで控除!
-
(例)譲渡所得が900万円の場合
控除後の金額がマイナスになるため、税金は「ゼロ」!
-
(例)譲渡所得が3,500万円の場合
3500万円-3,000万円=500万円 ← この500万円に対して課税
相続で受け継いだ家もルールあり
親から相続した家を売るときも、条件を満たせば最大3,000万円まで引ける特別ルールがあります。
ただし、耐震性や使い方など細かい条件があるので、専門家に確認した方が安心です。
その他の費用
これまでご紹介した費用以外にも、土地や建物の状況に応じて下記のような費用が発生します。
測量費用
土地を売却する場合、境界確定のために必要(30〜80万円)。
建物解体費用
古家付き土地の場合、解体して更地にすると売りやすい(100〜300万円)。
まとめ
不動産売却には「仲介手数料」「印紙税」「登記費用」「税金」などが発生します。
目安としては 売却価格の5〜7%程度が諸費用に充てられると考えておくと安心です。
正確な手取り額を把握するためにも、売却を検討する際は必ず費用の見積もりを確認しましょう。
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